2019-01-23 第197回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○佐々木政府参考人 まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、日本語教育機関の告示基準の適合性について、法務省において、設置者の経済状況や校地、校舎及び教室の面積等、いわゆるハード面を中心に確認し、文部科学省及び文化庁において、校長、教員等の資格や授業科目等、いわゆるソフト面を中心に確認をしております。これが初めの部分です。
○佐々木政府参考人 まず、日本語教育機関を告示するに当たりましては、日本語教育機関の告示基準の適合性について、法務省において、設置者の経済状況や校地、校舎及び教室の面積等、いわゆるハード面を中心に確認し、文部科学省及び文化庁において、校長、教員等の資格や授業科目等、いわゆるソフト面を中心に確認をしております。これが初めの部分です。
そのポイントは、学校ごとに、保護者、地域の方々、有識者、校長、教員等から成る学校理事会を設置し、その合議機関での機関決定によるところを大きくし、現場に権限移譲を図る趣旨でございます。
スクールカウンセラーの選考に当たりましては、財団法人の日本臨床心理士資格認定協会の認定に係る臨床心理士あるいは児童生徒の臨床心理に関しまして高度に専門的な知識、経験を有する者などを起用したいというように考えているわけでございまして、先生おっしゃるように各市町村になりますとなかなかそういう人が得られないという場合には、生徒指導等のベテランの退職校長、教員等につきましてもそういうスクールカウンセラーとして
にもかかわらず、校長、教員等により意図的に違法、偏向の教育がもし行われたとしたら、これは許されないことだと思います。このような場合、どのように具体的に対処すべきものであるか、文部大臣の御所見をお尋ねしたいと思います。
その場合は、これはそういう障害のある子供さんを普通の学校へ入れるわけですから、本人なり、あるいは父兄のそれに協力する態度、あるいは受け入れる学校側の校長、教員等の協力体制というものが完全にできませんと、やはりうまく教育はできないわけでございますので、一般論としてそういうことを私どもは進めるというわけにはいかないのではないか、こういうふうに思っておるわけでございます。
○永井国務大臣 この教育課程審議の過程におきましては、昨年三月あるいはそれ以降、全国的に小中高の校長、教員等の御意見を承るというプロセスを経ます中で、いまの梅根悟和光大学学長は日教組の方の委員長でありますから、御意見を聴取いたしました。また中間まとめが出た段階におきましては、槇枝委員長と私と意見を交換をいたしまして、それをテレビで撮ったという事実もございます。
したがいまして、地方公務員法ができます際に五十七条という規定が入ったわけでございますが、その際、すでに教育公務員特例法というものがあって、この教育公務員の範囲は、御承知のとおり、学長、校長、教員等に限られておったわけでございます。したがいまして、地公法の五十七条は、その特例的な規定が教育公務員だけに限られた規定であるということを前提にしてできておるわけかと思います。
当初は、教育学者、心理学者、教育委員会関係者、校長、教員等からなる指導要録改善協力者会議を設けまして調査研究を行なった結果、現在の評価方法になっておるようでございます。最も合理的、客観的な方式と考えておるところでございます。また、児童生徒の進学、転学等の場合を考慮しますと、できるだけ全国的に統一されていることが望ましいという気持ちを今日もなお持っているわけでございます。
それからそこに勤務されておる校長、教員等の職員は約三万二千人でございます。これは本務、兼務合わせましての数でございます。したがいまして、定通手当を差し上げます方は定通の高等学校が本務である先生でございます。
この教育職員という定義は、これは御承知と思いますが、他の法令等におきましても、大体校長、教員等をさしております。その他の教育関係者と申しますと、学校で申しますと、事務職員あるいは社会教育関係の施設の職員、そういうものまでが大体その他の教育関係者というところに入るわけであります。あるいはまた行政機関の職員も入るわけでございます。
○安達説明員 現在校長、教員等につきましては、教員の免許状制度がありまして、免許状を所有する者を選考によって採用するということが、教育公務員特例法のたてまえでございますが、実態といたしまして、各県とも、大体免許状を所有する応募者につきまして試験を実施いたしておる、こういうふうに伺っておるわけでございます。
そういう意味で、これに対しまして採択というものは、現在のたてまえでも、教育委員会が行なうのではないという意見もあるようでありますが、それに対して私は、ここで言っておりますことは、その責任と権限というものは、採択という仕事の性格を、教育行政事務と観念する以上、当然教育委員会が行なうべきであるということを述べたわけでありまして、先ほど来局長から御説明がありましたとおり、その採択のプロセスにおきまして、校長、教員等現場
すなわち本法は、これらの理由から明らかでありますように、広く国立及び公立の幼稚園から大学までの学長、校長、教員等に適用される国及び地方を通じた教育公務員の特殊性を規定いたしているのであります。
すなわち本法は、これらの理由から明らかでありますように、広く国立及び公立の幼稚園から大学までの学長、校長、教員等に適用される国及び地方を通じた教育公務員の特殊性を規定いたしているのであります。
この文字もその後こういうふうに確定したのでありまするが、この中の職員の職の特殊性を考慮するということは、校長、教員等についてはほかの一般職員とは区別して停年制を考慮し得るという趣意でございます。必ずしも考慮するということじゃなく、考慮し得るということでございます。 それからしてもう一つ申し上げます。校長、職員については実情に応じて停年制を実施しないことも可能である。
それは教科内容の取扱い、教科用図書の採択、校長、教員等の研修、保健計画の企画と実施、ユネスコの活動についての事務、こういうものが市町村委員会から当然府県の委員会の事務に属することになるのであります。
次には、懲戒については、國家公務員法では、懲戒を受けて不服の場合にあとから説明書の交付を請求することができることになつているが、大学の場合は、懲戒を受ける前に懲戒審査を受け、さらに不服の場合にはそのあとでも請求ができるというように、二重の道が開かれておること、一、第二十一條において校長、教員等が本務以外に教育に関する他の職務に從事することができる規定を設けてあることなのでありまして、以上はいずれも一般公務員
○高津委員 昨日文部大臣から提案理由の説明をお聞きしたのでありますが、その御説の中に、「六・三の義務教育制を根幹とする新学校制度は、今や着々実施を見つつあるのでありますが、直接新教育実施の任に当る学校の校長、教員等の選任を公正かつ適切ならしめるとともに、教員の地位を確立し、もつて教員をしてその職務に專念させることは、教育刷新、教育振興の基礎條件であり、現下における喫緊の要務と存ずる次第であります。」
六、三の義務教育制を根幹とする新学校制度は、今や著々実施を見つつあるのでございますが、直接新教育実施の任に当る学校の校長、教員等の選任を公正且つ適切ならしめると共に、教員の地位を確立し、以て教員をしてその職務に專念させることは、教育刷新、教育振興の基礎條件でありまして、現下における喫緊の要務と考える次第であります。
この幼稚園から大学に至るまでの学長、校長、教員等につきまして一般法から特に特例を設けました点は、先ほど大臣からお話がありましたように、採用及び昇任につきまして、一般法では競爭試驗によることを本体としておりますが、特例法案につきましては選考によることを本体としておるのであります。
六、三の義務教育制を根幹とする新学校制度は、今や着々実施を見つつあるのでありますが、直接新教育実施の任に当る学校の校長、教員等の選任を公正かつ適切ならしめるとともに、教員の地位を確立し、もつて教員をしてその職務に專念させることは、教育刷新、教育振興の基礎條件であり、現下における喫緊の要務と存ずる次第であります。